手軽に借入が出来、ちょっとお財布の中が心もとないときに助けてくれる「カードローン」や「キャッシング」。
借りる時にはあまり気にしていないかもしれませんが、借りたお金というのは当然ですがきちんと返済しなければなりません。しかし中には「出費が多すぎて返済までまわせない」「うっかり返済日を忘れていた」なんて、本来返済しなければならない日に返済しなかったケースもあります。
もし返済できなかった時、家や勤務先に何かしらの通知が来ることがあるのでしょうか?家族にバレたくない方もそうでない方も、延滞してしまったらどういったことになるのか、知りたくありませんか?
カードローンなどを利用する前に知っておきたいのが「延滞」についてです。とはいっても、延滞という言葉は日常的に使われることはあまりないため、いまいちピンとこない方も多いかもしれません。
なのでまずは「延滞」とはどういう状態のことを言うのか、そしてどのようなペナルティが課せられるのかについて解説していきたいと思います。
延滞とは、返済日が過ぎても返済しない状態のことを言います。例えば返済日が20日なのに25日まで返済を行っていない場合、「5日間の延滞」となります。
もちろんカードローンの契約上延滞することはタブーであり、返済費当日に返済できなかった時点で「延滞」扱いされてしまいます。
延滞した際のペナルティは「遅延損害金」です。レンタルビデオでビデオを借りて、返却日を過ぎてしまったら「延滞料金」を支払わなければなりませんよね。それと同様に、カードローンの返済日を過ぎたら過ぎた日数分の遅延損害金を別途支払わなければなりません。
遅延損害金は一般的なカードローンの金利よりも高く設定されていることが多く、銀行カードローンであっても消費者金融カードローンであってもほぼ同じくらいの金利となっています。
名前 | 一般の金利 | 遅延金利 |
---|---|---|
プロミス | 4.5%~17.8% | 20.0% |
アコム | 3.0%~18.0% | 20.0% |
三井住友銀行カードローン | 4.0%~14.5% | 19.94% |
みずほ銀行カードローン | 3.5%~14.0% | 19.9% |
金利が低めの銀行カードローンでも20%程度の金利が設定されていることがわかります。
延滞した場合、本来返済するべき金額+損害遅延金を支払わなければなりません。例として計算してみましょう。
プロミスから30万円お金を借りており、毎月の返済額が1万円。延滞した日数が10日としますと、損害遅延金の計算は
となり、遅延損害金は約1643円となります。本来は元金に利息もつくのでもうちょっと高い金額になる可能性がありますね。毎月の返済額とともに支払うとすれば、「11,643円」を返済すればOKということになります。
「そんなに損害金って高くない」と思うかもしれませんが、遅延損害金はきちんと返済日を守っていれば本来支払わなくていいお金である上、お金を貸す会社に対しての信頼を失ってしまうなどそこにメリットはありません。
本来きちんと返済するべきであることはわかっている。しかしその上でどうしても今月は返済が出来ない、返済が遅れてしまう…という場合もあるでしょう。そんなときは絶対にだまって延滞するのではなく、借りている会社に一方を入れましょう。
例えば返済日が10日だけれど15日にしか返済できないという場合、その旨を伝えれば問題ありません。また、どうしても今月は返済が厳しいというケースではその月の利息額だけを返済することも可能です。
返済日に返済出来ないことはよくないことですが、事前に連絡を入れることで心象が悪くなることを多少は防げます。その後きちんと返済すれば「この人はお金に対してきちんとしている人だ」と評価される可能性もあります。
友達と約束しても何も言わずにすっぽかされるとやっぱり心配になりますし連絡をしなきゃ、と思いますよね。それに事前に何も言われずにすっぽかされたら気分も悪いです。
お金を借りたときもそれと一緒ですので、「今月はピンチかも」と思ったらすぐに連絡を入れることをおすすめします。
本当によくないことですが、「どうしても返済が出来ない。でも返済出来ませんっていうのが怖い…だから放置しよう」という方は一定数います。
もちろん相手方(お金を貸した会社側)にはそれは伝わっていません。「たまたま返済日を忘れている」だけなのか、それとも「意識して返済しないようにしている」のか判断がつきません。
そのため返済日を過ぎていることを通知するとともに、返済する気はあるのか確認するために連絡をすることがあります。
どのような感じで連絡がくるのか、そして段階的にどうなっていくのかを見ていきましょう。
まず最初は、なにはともあれ「連絡先」に対して連絡がきます。
最近ではインターネットからの融資申し込みが便利なので利用している方も多いと思いますが、その場合は「メールアドレス」または「連絡先に指定した電話番号」に連絡がくると思っていればOKです。
その際の内容は「返済日を過ぎていること」、「返済に対して問題がある(返済できないなど)なら連絡をしてほしい」といった内容になるかと思います。
この時点で連絡を返せば遅延損害金を支払わなければならない可能性は高いですが、まだまだ交渉の余地はある、と言ってもいいでしょう。本来は事前にこちらから連絡しておくべきですが、連絡がきた時点で初めて「実は今月の返済が苦しくて…」と事情を話す人も少なくありません。
申し込み時に「メールにて連絡」を選んだ場合、基本的に電話はかかってこないかと思いますが、事情が事情ですので連絡先の携帯電話に電話がかかってくる可能性も十分に考えられます。
電話、あるいはメールを無視し続けていると、次の段階に移行します。
具体的には自宅にハガキなどの書面で「返済日が過ぎていますけど入金がされていませんよ」といった内容のものが届きます。自宅に届きますので、家族にカードローンを利用していることがバレたくない人でも、この時点でバレてしまう可能性は高いです。
この時点ではしっかりと遅延損害金も発生しますし、会社側の心象も正直よくはありません。要注意人物としてマークされても過言ではない段階と言えるでしょう。
電話やハガキを無視して支払う気はない!そんな姿勢を見せているとだんだんとあちら側も強硬な手段に出ざるを得なくなっていきます。そして送られてくるのが「督促状」です。
督促状とはお金の支払いを催促するために送る文書のことで、督促状自体に法的な力はありません。ビジネス文書のひとつとでもいいましょうか。
その内容の詳細は会社などによって違いますが、基本的には
といった内容が盛り込まれます。最後の「法的手段の告知」にはぎょっとする方もいるかもしれませんね。
しかしそもそもの契約として「返済することを前提にお金を貸す」というものですから、契約違反をしているのは延滞をしているほうなのは明白です。なので契約違反した場合は法的な措置を行う、ということになっても全くおかしくありません。
この督促状は「内容証明郵便」で送られてくる可能性が高いです。
内容証明郵便とは、同じものを3通作成し、ひとつは差出人(今回の場合はお金をかしたカードローン会社)、もう1つは相手(今回の場合はお金を借りている人)、もうひとつは郵便局に保管されます。
同じものを3通、そして第三者である郵便局が保管することで法的な手続きを行う際に「確実に相手方に届いたものである」ことを証明することが出来るんです。
こういった内容証明は「配達証明付き」の郵便で送るのが一般的です。これも「確実に相手に届いた」ことを証明するために必要だからです。こうしていないと「そんな郵便物は届いていない」とシラを切られてしまう可能性があるからですね。
ここまでくると事態はいよいよ大事…といった様相になっていきます。この段階まで行くと、同居している家族にもほぼバレてしまうといってもいいかもしれません。
最近、特に大手のカードローン会社は行っていないところも多いようですが、督促状さえも無視していたら自宅に担当者が訪問する可能性もあります。
とはいえ昔のような「取り立て」ということはありえません。
なぜなら消費者金融などのカードローンを提供する業者に対して適用される法律「貸金業法」にて、「午後9時から翌朝8時までの間に債務者(お金を借りている人のこと)に連絡をしたり、自宅を訪問してはならない」と取り立てについてもしっかりと決められているからです。
ですが逆に言えば上記の時間帯以外は訪問が可能です。再三の連絡を無視しているのですから、「夜逃げしていないかチェックする」という意味でも自宅に訪問してもおかしくはありませんよね。
とはいえ、やはり今の時代なかなか訪問という形がされることはなく、督促状を送った後に何も反応がない場合は次の段階に進むことが多いようです。
ここまできても返済を一切しない、ということでしたら会社側も黙ってはいません。
「貸したものを返してくれない」ということで、法的な処置を行うことも十分に考えられます。
まず考えられるのは一括請求です。これまで貸したお金、利息分や遅延損害金も含めて一切合切耳を揃えて返してもらおうか、と請求するわけですね。もちろんこれまでの返済も出来ていないのですから一括返済に応じることは出来ないでしょう。
しかし交渉のテーブルにつくことで少しでも債権を回収することは可能なので、「一括で返済できないとわかっていても」一括請求をすることは多いようです。
また、銀行カードローンの場合、その銀行にあずけている預金があればそれをカードローンの返済に充当することもあります。
例えば三菱東京UFJ銀行のカードローン「バンクイック」のローン規定(規約)の第14条「銀行からの相殺」という項目には、要約すると
と記載されています。契約するときにはこの規約に同意しなければなりませんので、仮に三菱東京UFJ銀行に預金がある場合、バンクイックの返済を怠ったのであれば預金から返済に当てるよ、とされても文句は言えないようになっています。
一括返済の請求の他には、裁判を起こされる可能性があります。これは本当に最終手段といえますが、ここまでくるなら正直さっさと返済していればいいのでは…というレベルですね。
もちろん裁判に負けますと私財などを差し押さえられる可能性は十分に高いので覚悟しておきましょう。
「払う気はあるけど連絡が怖くて出れない」というのは言い訳でしかありません。さらに事態を悪化させるだけですのでさっさと連絡に出るのが吉、です。
相手方は威圧的な言動をすることはなく、丁寧に対応してくれますので「怒っていそうで怖い」という方も安心して連絡を受けましょう。
延滞した場合の一通りの流れをご紹介しましたが、まだまだ「延滞時の通知」や「取り立て」についてはわからないこと、知りたいことが沢山あるのではないかと思います。
このトピックではQ&Aの形式で、「通知」や「取り立て」について知っておけばいいこと、逆にしっておいたほうがいいことをご紹介していきたいと思います。
多くの方が気にしている部分がここではないでしょうか。仮に延滞した場合、自宅や連絡先に通知がくるのは構わない…という方はそこそこ多いでしょう。
一人暮らしをしていれば自宅への郵便物は特別気にすることはありませんし、携帯電話でしたら後から確認したり折り返しをすることも容易だからです(もちろん無視はだめですよ!)。
しかし会社となると話は別。同僚や上司にお金を借りていることを知られて嬉しい人なんていないでしょうし、ウワサとして広まったらそれがたとえ真実であってもいたたまれなくなってしまいますよね。
「バレるくらいなら転職した方がマシ!」なんて考える方も少なからずいるのではないでしょうか。
しかし、安心してください。こちらも「貸金業法」の21条で「取り立て時の禁止行為」として定められています。
…条文そのものは少々読みにくいのでわかりやすく一言にまとめますと、
としています。むやみやたらに勤務先に連絡を入れてはいけない、ということですね。
もちろん連絡が一切つかない状態であれば「正当な理由」として勤務先に電話がかかってくる可能性も0とはいえませんが、きちんと返済していれば勤務先に連絡がくることはありません。
一昔前のテレビドラマや映画などで、ドアを叩きながら「金返せ!」と言われたり、借金をしていますなどの張り紙をされたり…というシーンをたまに見ることがあります。
お金を借りたらこうなってしまうのか…!?と恐怖を覚えたものですが、現在ではこれらの行為も「貸金業法」によって制限されています。
先程も少し触れましたが、自宅への訪問だけでなく、督促の電話やメールなども午後9時から午前8時までの間に行うことは禁止とされていますし、「この人はお金を借りています」など、借金をしているという事実を明らかにするような張り紙なども禁止です。
これはもちろん法律で規制されているから…という理由もあるのですが、「イメージ」という点から見ても行う会社はないと言えるでしょう。
そもそも、カードローンという名前ではありながらも結局は借金。あまりいいイメージはありませんよね。
そこに「ちょっと返済に遅れただけですぐに連絡がくる!」「家にまで金を取りにきた!」なんて口コミが広がったら、その会社にいいイメージは持たれなくなってしまいます。
例とした意見も極端な話で、きちんと返済していればありえないことなのですが、やはり口コミなどが重視される今の時代、できるだけ悪いイメージはつけたくないのが本音でしょう。そのため厳しい取り立てや必要以上の連絡をすることはないと思われます。
きちんと毎回返済はしているけど、数日~10日間くらい延滞してしまうことが多い…という方、意外といるのではないでしょうか。何回か延滞をしてしまったら、今後の借入などに影響があるのかちょっと心配ですよね。
厳しいところでしたら、一度一括返済を求められる可能性もありますし、仮に「もうちょっとお金を借りたいから増額したい」と思っていても、すでに今の限度額で延滞しているのですから増額の可能性はほぼ0、と言えるでしょうね。
もし問題なく返済は出来るのに、つい返済日を忘れてしまう…といううっかりさんな方は、返済方法を「口座振替(口座引き落とし)」にするか、返済日をお知らせしてくれるメールサービスの利用をおすすめします。
延滞していると法的手段に出られる可能性がある、ということは先程のトピックでご紹介したとおりですが、他にもペナルティはあります。
それは「信用情報」に傷がつく、いわゆる「ブラック」になることです。ブラックになるとお金を借りられなくなるだけでなく、クレジットカードも利用停止となり、一切合切お金を借りることができなくなります。
延滞の場合、ブラックになる期間は「延滞が解消されてから1年間」と決められていますが、延滞が解消されていない…つまりずっと返済をしていない場合はずっとブラックのままです。
債務整理や自己破産でも最長で10年ですが、それよりも長いブラック期間になる可能性があるのがこの「延滞」なんです。
きちんと返済し延滞が解消されればブラックだった情報は消去されますが、すぐにお金を借りることが出来るかどうかはわかりませんので絶対に避けたいところです。
返済日に返済できなかったのは確かだけども、1日過ぎただけで家にやってきたり、昼夜を問わず電話で取り立てをされた!…という場合は要注意。
先程説明しましたように、「貸金業法」という法律で電話連絡などをする時間は決まっていますし、訪問は大手であればあるほどすることはないと言われています。
銀行や信用金庫であれば、そういった形の取り立てをしても法律違反ではないですが…さすがにそこまでのことはしないでしょう。仮に自宅訪問をするにしても、少なくとも1ヶ月程度の延滞からと考えられます。1日くらいで訪問していたら大変ですからね。
なので、すぐに取り立てが激しくなった場合一番考えられるのは闇金からお金を借りてしまった可能性です。
(⇒危険なキャッシングには注意して!)
そもそも闇金は金利からしてルール無用!なため、貸金業法で定められているからといって夜遅くに電話をしないでおこう!なんて考えません。「もしかして闇金から借りてしまったかも」と思ったらまずは警察へ相談しましょう。
ついうっかり…などで返済を忘れてしまった場合、ついついパニックになってしまって返済額だけを振り込む!なんて慌てた行動をしてしまいがちですが、延滞したことに気づいたら、まずはこちらから連絡を入れましょう。
延滞してしまったことを伝え、「いつ返済できるのか」をきちんと伝えれば催促の電話がかかってくることはありません。
1週間、10日といったちょっと長い期間延滞しており、あちらからの連絡で初めて「本当は払いたいけど払えないんです…」なんてケースでは
が行われます(こちらも会社などによって微妙に違う部分があります)。
このケースでも債務者が指定した支払日までは連絡をすることはありません。もちろん支払日に返済が行われなければまた連絡がくることになりますが…。
延滞が90日以上続くと「金融事故」となりブラック扱いになります。そうなると今使っているクレジットカードやローンが利用停止となってしまいますのでこの状態になるのはおすすめしません。
延滞を繰り返すのもいい印象にはなりませんので、返済日は厳守しましょう!
延滞を続けていると、携帯電話に連絡が入ってくる、自宅に督促状がくるなど様々な形での通知がきます。また、お金の借り先によっては勤務先に訪問してくるケースや、自宅近くで待ち伏せをするケースもない…とは言えません。
しかしこれらの通知はきちんと定められた返済日にお金を返済していれば全く縁がないものであり、気にすることはありません。返済も口座引き落としにしておけば預金口座のお金がなくなっていない限り遅延なく可能です。
とはいえ、急に大きな出費があったり、自身が病気や怪我をして働けなくなって収入が減少した、なくなった場合などどうしても「返済できない」時もあると思います。その時はすぐに連絡をして返済額を減額してもらうなど相談してみましょう。
相手も鬼ではありませんので、返済出来ないときは理解してくれます(もちろんずっと返済できない、というのはナシですが)。無言での延滞は自身にとってマイナスにしかなりませんので、基本はしない。どうしてもそうなりそうならすぐに連絡、を絶対に守るようにしましょう。
【参考ページはこちら】
審査の甘い会社で借りるのは本当に安全?
しかしそこまで厳しくすると利用する人も少なくなるでしょうから、大目に見てもらっている状態…というのが実情と言えるのではないでしょうか。
まず第一に返済にに遅れないようにすること、そのためには返済がきちんと出来るくらいの借入金額にすることが大切です。それでもダメだったときはすぐに連絡を入れ、相談するようにしましょう。それだけで罪悪感も薄くなりますし安心出来るはずです。
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確かに返済できないのは恥ずかしいことかもしれませんが、それを伝えないことはもっと恥ずかしいことです。自分にとってマイナスなことにしかなりませんので、「今月はちょっとだめかもしれない」と思ったらその時点で連絡を入れるようにしましょう。
もちろん、返済日にちゃんと支払うことが出来たらそれで全く問題はありませんので「もしかしたら」でも大丈夫ですよ。