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カードローンでは年収の3分の1以上は借りれない!総量規制を知ろう

カードローンでお金を借りようと思ったら、規制があることは知っていますか?その規制の名前を総量規制と言います。ここでは、この総量規制について詳しく見ていきます。

どんな規制なのか、対象となるカードローン商品はどんなのがあるのか、例外や対象外はあるのか、気になる情報を紹介していきます。カードローンを利用する前に知っておかなければ、利用後の融資額にも影響してしまいます。利用後の事も考えると、知っておかないと損ですね。さっそく見ていきましょう。

まずは基本情報!総量規制について

カードローンでは、好き勝手にお金を借りられるわけではありません。カードローンには審査があり、規制もあるのです。

カードローンの総量規制

カードローンには総量規制という規制があります。その内容は「年収の3分の1以上は借りられない」というものになります。
(⇒総量規制についてもっと知りたい!

例えば年収300万円の方であれば、総量規制によって借入れできる総額は100万円以下となります。これは他社の借入額もあわせて年収の3分の1までとなりますので、既にA社から100万円借りている場合は新たな借り入れはできないのです。年収300万円の場合は新たな借入れ額は以下になりますね。

A社の借入れ 新たな借入れ可能額
100万円 0円
50万円 50万円
0万円 100万円

年収300万円の場合の借入総額は、他社と含めて100万円となるのです。

年収の考え方

総量規制は年収の3分の1以上の借入れができないとする規制でしたが、年収とは税込年収を言うのか、手取り収入を言うのかハッキリ答えることができますか?

答えは「税込年収」を言います。つまり源泉徴収票を見ると、「支払金額」に記載してある金額になるのです。社会保険料や源泉所得税、住民税などの差し引かれる前の金額ですね。

ただし、税込年収には通勤手当のうち非課税規定の取扱いを受ける物は含まれません。そのため非課税分の通勤手当を除いた税込収入が年収となりますよ。

総量規制は貸金業法の過剰貸付を抑えることが目的

総量規制は貸金業法の過剰貸付を抑えることが目的となっています。

他にも指定信用情報機関制度を作ることで、この過剰貸付を抑えることに役立っているのです。

貸金業者が個人へ貸し付けを行う場合には、指定信用情報機関の信用情報を利用して、返済能力があるのか調べています。貸金業法の目的は以下があります。

  • 貸金業法等の改正の目的
  • 貸金業者の業務の適正化
  • 過剰貸付の抑制
  • 金利体系の適正化

多重債務になる人が多かったため、多重債務問題の解決や安心して利用できる貸金市場を目指すことが貸金業法等の目的となります。そして、規制の強化によって貸金業者の業務の適正化を図りました。

指定信用情報機関や総量規制を導入して、返済能力を超える借入れを抑え、借り過ぎて多重債務や自己破産に陥ることを防ぎました。あとは、グレーゾーン金利の廃止や出資法の上限金利が引き下げられて金利の適正化を行いました。

つまり、貸金業法は利用者が借り過ぎたり、高金利で借りたりしないための法律なのです。その中に「総量規制」という借り過ぎないための規制が設けられているのですね。

総量規制は「年収の3分の1以上の借入れはできない」とするカードローンの決まりです。

ここでいう年収とは、社会保険料や源泉所得税、住民税等が引かれる前の金額を言います。

そのため手取り年収ではないので、実際に手にする収入よりは多い収入となるのです。

また、総量規制は貸金業法の中の規制となります。

貸金業法は、多重債務問題の解決を目的として、貸金業者の業務の適正化や過剰貸付の抑制、金利の適正化等が設けられているのです。

知っておきたい!総量規制には例外もある

多重債務問題の解決を目的として作られた貸金業法ですが、実は例外もあるのです。

総量規制の例外

総量規制の例外は6つあります。

  • 顧客に一方的有利となる借換え
  • 緊急の医療費の貸付け
  • 社会通念上緊急に必要と認められる費用を支払うための資金の貸付け
  • 配偶者と併せた年収の3分の1以下の貸付け
  • 個人事業者に対する貸付け
  • 預金取扱金融機関からの貸付けを受けるまでの「つなぎ資金」に係る貸付け

例外では年収の3分の1を超えている場合でも、その部分については返済能力があると判断して貸し付けています。

例えば、専業主婦の場合は年収が0円ですので、基本的には借入ができません。けれど、配偶者の年収と併せることで本人の年収の3分の1以上を借りても返済できる見通しが立つため、例外規定によって貸付けができる場合があるのです。

年収の3分の1以上は借りられないとする総量規制ですが、これには例外があります。

例えば、専業主婦の場合は配偶者の年収と併せた年収の3分の1まで借りることができます。

これは、専業主婦の年収の3分の1以上の部分でも、配偶者の収入で返済可能と見なされて、審査に通ることができるのです。

他にも「おまとめローン」など、借りる人に一方的に有利となる借換えが該当します。

そして、緊急の医療費の貸付け、社会通念上緊急に必要と認められる費用を払うための資金の貸付け、個人事業者に対する貸付け、つなぎ資金に係る貸付も当てはまるのです。

意外に知らない!銀行カードローンは総量規制の対象外

既に紹介した通り、総量規制は貸金業法の中の規制となっています。そのため、貸金業法が適用される貸金業者は対象となりますが、銀行法等が適用される銀行カードローンは対象外となっています。
(⇒キャッシング総量規制を回避する方法は?

銀行カードローンは総量規制対象外

消費者金融やクレジットカードのキャッシング枠では、貸金業法が適用されていますが、銀行カードローンでは、銀行法が適用されています。そのため銀行カードローンは総量規制対象外となります。

例えば、千葉興業銀行カードローン「リリーフ」を見ると、年収条件は以下になっています。

借入極度額 年収条件
30万円・50万円・100万円 なし
200万円 400万円以上
300万円 600万円以上
400万円 800万円以上
500万円 1,000万円以上

この表を見ると分かるように、200万円以上の借入極度額の場合の年収条件は、借入極度額の倍以上となっています。

つまり、銀行カードローンでは年収の3分の1以上の借入れが可能なのです。

けれど銀行の場合は、各銀行ごとに審査基準が異なりますので、千葉興業銀行の年収条件が上記のようになっているからと言って、他行も同じとは限らないのです。

また、年収条件が書いていない銀行は多数あります。けれど申し込む時には、年収の2分の1~3分の1までが借入希望額の目安となりますよ。
(⇒総量規制外のローンはお得?

総量規制は貸金業法の規制ですので、貸金業法が適用とならない銀行カードローンでは、総量規制対象外となります。

例えば千葉興業銀行カードローンの年収条件は、200万円以上の借入極度額では倍以上となります。

総量規制の対象外となる銀行カードローンでは、年収の2分の1~3分の1が借入希望額の目安となりますよ。

貸金業者のカードローンは年収の3分の1以上は借りられない

ここまで見てきた通り、年収の3分の1以上が借りられないのは、貸金業法が適用となる消費者金融とクレジットカードのキャッシング枠となりますね。

これらは、総量規制によって他社の借入れと含めて年収の3分の1までしか借りられません。総額で年収の3分の1を超えないように、信用情報機関を照会して既存の借入額を把握してから、新たな融資を実行します。

信用情報機関は、国内に3つあり、貸金業者はそれぞれ異なる信用情報機関に加盟することが可能ですが、信用情報機関同士で情報の交流を行っていますので、借入額や返済状況の情報はお互いに把握しているのです。

  • KSC(全国銀行個人情報センター)…銀行など金融機関が加盟
  • CIC(株式会社シー・アイ・シー)…信販会社などが加盟
  • JICC(株式会社個人信用情報機構)…消費者金融などが加盟

特に、貸金業法の指定信用情報機関となっているCICとJICCでは、貸金業法に基づいた情報の交流を行っていますので、融資額を誤魔化すことはできませんよ。

ちなみに、契約額と実際の借入額の両方の情報を交換しており、借入総額では契約額で年収の1/3を判断します。

そのため、契約額50万円で実際の融資額は30万円の場合でも、契約額の50万円で借入総額を計算しますよ。

銀行カードローンでは、貸金業法が適用となりませんので、各銀行の基準に従った金額で借入可能となりますね。ただし、いずれの金融機関でも返済可能な金額での融資となりますので、年収以上の借入れはできませんよ。

【参考ページはこちら】
ローンが組めないのは総量規制が原因?

消費者金融やクレジットカードのキャッシング枠は貸金業法が適用となっています。貸金業法には、「年収の3分の1以上の借入れはできない」とする「総量規制」があります。

ただし総量規制には例外があるため、専業主婦・急な医療費の貸付け・おまとめローン等の場合は、年収の3分の1を超えて借入れができます。

この場合は、年収の3分の1を超えた部分は返済可能だという判断が出た時に、借入可能となります。

また、総量規制の対象外として銀行カードローンがあります。銀行カードローンでは、各銀行によって審査基準が異なります。けれど、いずれの金融機関でも返済可能な金額での借入れが重要となるのです。

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